2021-03-17 第204回国会 衆議院 外務委員会 第3号
具体的には、六つの基準を設けておりまして、外交についての高い見識を有する者、二つ目、長期間の海外出張又は海外生活に耐える健康状態にある者、三つ目、在外公館において業務を遂行する上で必要な外国語能力を有する者、四つ目、留学又は勤務のため一定期間海外に在住した経験を有する者、五つ目、就任時点で原則として六十三歳以下の者、六つ目、就任に当たり、一切の営利企業その他報酬を得ている団体の役職を辞することができる
具体的には、六つの基準を設けておりまして、外交についての高い見識を有する者、二つ目、長期間の海外出張又は海外生活に耐える健康状態にある者、三つ目、在外公館において業務を遂行する上で必要な外国語能力を有する者、四つ目、留学又は勤務のため一定期間海外に在住した経験を有する者、五つ目、就任時点で原則として六十三歳以下の者、六つ目、就任に当たり、一切の営利企業その他報酬を得ている団体の役職を辞することができる
その後も、外国語能力の向上に関する検討会、国際共通語としての英語力向上のための五つの提言と具体的施策というのを文科省において平成二十三年六月に示しておりますが、その中でも英語四技能を評価するため民間試験の活用が提言されるなど、以降、長期にわたり、今御指摘いただいた教育再生実行会議も含め検討してきたものでございます。
あるいは、高い外国語能力を持ち、国際取引や国際情勢に精通している、そういった弁護士ではないでしょうか。 こうした法曹は、ただ志願者を増やせば増えるというものではありません。このことは、旧司法試験の時代にたくさんの法曹志望者がいたにもかかわらず、そうした法曹がほとんど生まれてこなかったことからもお分かりになると思います。
同対応策におきましては、外国人材に対する需要が高まる中、各国において日本語能力を有する有為な人材が持続的に輩出されるようにするため、日本国内での生活、就労に必要な日本語能力を、外国語能力判定の国際標準を踏まえつつ確認することのできる能力判定テストを導入することとされています。
外国人の方々、これから特にふえていくということで、日本人にとっても、外国語能力を高めていくということは非常に大事なことだと思います。このJETプログラム、これは外国の青年を我が国に招致して学校での外国語教育、それから自治体での国際交流業務に生かすという制度だというふうに承知しておりますけれども、このJETプログラムの意義それから今後の取組について、石田総務大臣にお伺いしたいと思います。
また、地域通訳案内士の質の維持につきましては、地域通訳案内士が満たすべき外国語能力水準について国が一定の基準を示すとともに、地方公共団体が行う研修において、研修の最後に修了試験を実施することを勧奨する等によりまして、地域の通訳案内に必要となる知識等に精通した者であることを担保する適切な措置を講ずることを求めていく所存でございます。
こういったことをしっかりとほかのエリアでも、ほかのそれぞれの地域で、御縁のある外国あるいは直行便のあるところ、友好都市を結んでいる国、こういったところとしっかりと連携して、中学や高校からもそういった外国語能力の向上を目指した早くからの教育システムというのを検討していく必要もあるかと思います。 それから三番目に、クールジャパンについてでございます。
こうした読解力、論理的な思考力等にきちっと資することを基本として、その上に外国語能力やICTを使いこなす能力を培っていく、そういう方向で議論を進めていっていただくようにしたいと考えます。
外交的な見地から考えますと、今、委員から御指摘がありましたように、豊富な経験を有する、あるいは高い外国語能力を有する、さらには国際感覚を有する、こういった方に活躍していただくことは歓迎すべきことだと思います。
外交交渉におきまして、我が国の立場や主張を他国に理解させ説得すること、そして信頼を得ていくこと、これは外務省の非常に重要なことでございまして、外務省員は、そういった場合に、相手が外国でございますので、高い外国語能力が求められることがまずございます。
国連機関で働き、幹部職員になるのに最低限の条件として、国連の職員の方、随分聞いたんですけれども、皆さん口をそろえておっしゃるのは、まずは一つとして修士以上の学歴と専門性、二つ目に二つ以上の外国語能力、そして三つ目に国際経験、理想的には第三国における経験、これ皆さん同じことをおっしゃっていました。韓国はそういった条件を兼ね備えた人材を戦略的に育成しています。
今、文部科学省で、グローバル人材育成戦略、それから外国語能力の向上に関する検討会審議まとめなど、これを踏まえた上で、二十四年度予算におきまして、新たに英語力指導改善事業というのを計上いたしまして、ICTを活用して、生徒が英語を使う機会を充実させるなどの、さっき御紹介があったすぐれた取り組みをバックアップするということを予算づけいたしました。
そういう意味で、四月という時期が適切かどうか、こういう議論などなどございまして、そういう別の方法でということではございますが、大きな目的、方向については委員とも思いを共有していると思っておりますので、専門家会議の皆さんともそうした御議論を、あるいは、英語教育、外国語教育についての外国語能力の向上に関する検討会というのも別途開いておりますので、そちらとも協議を深めてまいりたいと思います。
今、文部省では、昨年の十一月に外国語能力の向上に関する検討会というのを開催をいたしました。きょう御議論になっております英語教員の英語力、指導力の強化についても議題にしております。 これまでは、どちらかといいますと、まさにインナーコミュニティーで議論をしてきたということはあろうかと思います。御指摘のとおりだと思います。
専攻分野以外の分野に関する体系的な知識、外国語能力、情報リテラシーの修得などについて学生が身につけるべき学力等に関する具体的な目標ですよ。
○川口国務大臣 浅井大使は、国際経験が豊富な弁護士として活躍をされてこられただけではなくて、国際問題にも造詣が深い方で、また、外国語能力あるいは海外生活経験、こういったことにも照らしまして、我が国の大使として適任であるというふうに判断をされましたので、外務公務員法第八条に基づきまして、私が内閣に対してその旨を申し出をいたしまして、内閣が大使に任命をいたしたわけでございます。
それから、必要な外国語能力を有すると書いてある。そうしますと、じゃ、中国大使というのは中国語できないと駄目だということになって、英語は抜群にあるけれども、チャイナスクール以外なれないということになってしまうんですよ。ですから、こういう基準を設けていることをどう思うのか。皆さん方、変える会はこれをこのままエンドースするのかと。
アメリカや英国で高等教育も受けられている、外国語能力や海外生活の経験といった意味でも申し分がない方でございまして、我が国の大使として適任な方でいらっしゃるというふうに判断をいたしています。 アフリカとの関係でも、浅井大使は、仕事でガーナやナイジェリアに行っているということはもちろんですけれども、個人的にもアフリカには関心を持っていらっしゃる。
どういう基準を持っているかということで申し上げますと、一つは、外交について高い見識を有すること、また、長期間の海外出張や海外生活に耐えられる健康状態にあること、三番目に、一定の外国語能力を有すること、四番目に、一定期間の海外在住経験を有すること、五番目に、就任に当たり、一切の営利企業その他の報酬を得ている団体の役職を辞することができること、六番目に、在外公館長の場合は、就任時点で原則として六十三歳以下
そういった意味で、外国語能力もありますし、海外生活経験もあるといった点で申し分がない。アフリカにも、今までいらしたことがおありでいらっしゃいます。
まず、外交について高い見識を有すること、二番目に、長期間の海外出張や海外生活に耐えられる健康状態にあること、三番目に、一定の外国語能力があること、四番目に、一定期間の海外在住経験があること、五番目に、就任をするに当たって一切の営利企業その他の報酬を得ている団体の役職を辞することができること、六番目に、在外公館という場合には、就任時点での、長の場合ですけれども、就任時点で六十三歳以下であることということで